交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料
  • 慰謝料っていくら貰えるの?
  • どうやって計算されるの?
  • 通院したほうが増額されるって本当?

交通事故に遭ったとき、体の心配はもちろんですが、同じように心配の声を聞くのが慰謝料についてです。

お金の話は、少し気が引ける人も多いかもしれませんが、交通事故における慰謝料は絶対に知っておくべき補償のひとつです。本ページでは、そんな交通事故の慰謝料について加古川市のロルク鍼灸整骨院が分かりやすく紹介していきます。

交通事故の慰謝料について

交通事故の慰謝料は、主に以下の3つになります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故でケガをして入院や通院をしたことによる精神的苦痛に対する補償です。

治療のために病院や接骨院に通うことは、時間も体力も使い、精神的なストレスもかかります。この負担に対して支払われるのが入通院慰謝料になります。

入通院慰謝料の計算方法は、以下の「入通院慰謝料の計算方法」でくわしく解説します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。

症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)と診断されたあと、後遺障害等級認定を受けることで請求できます。

等級は1級から14級まであり、重い障害ほど等級が高く、慰謝料も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族に支払われる慰謝料です。

本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれ、被害者の家族構成や年齢、収入などによって金額が変わります。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の計算方法は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準により異なります。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が定めている慰謝料の計算基準です。

自賠責基準では、1日あたり4,300円(2020年4月以降の事故)という数字が基本になります。

計算方法は、

実通院日数×2×4300円

治療期間×4300円

このふたつの少ないほうが通院慰謝料として支払われます。

例えば、3ヶ月間(90日)の治療期間で実際に30日通院した場合、

  • 4300円×30日×2=258,000円
  • 4300円×90日=387,000円

このふたつを計算したのち、金額が少ないほうが慰謝料として支払われます。この場合、30日×2=60日が90日より少ないので、258,000円が慰謝料になります。

任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている慰謝料の計算基準です。

保険会社ごとに基準が異なり、非公開となっているため、具体的な金額は提示を受けるまで分かりません。ネット上などでは「自賠責基準の1.2〜1.5倍程度」と解説されることもありますが、現実には自賠責基準と同額か、わずかに上乗せされた程度の金額に設定されていることが少なくありません。

また「保険会社が最初に提示してくる金額は任意保険基準である」と思われがちですが、実際には保険会社が自社の支出を抑えるため、最初の提示額は法的な最低ラインである「自賠責基準」で計算されているケースが非常に多く見られます。

最初の提示が任意保険基準であっても自賠責基準であっても、「弁護士基準」と比べると、大幅に低い金額となります。

弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)とは、過去の裁判例をもとに定められた慰謝料の計算基準です。入通院慰謝料のなかでも高額で、弁護士に依頼して交渉することで、この基準での慰謝料を請求できます。

通院期間慰謝料の目安(弁護士基準)
1ヶ月19万円
2ヶ月36万円
3ヶ月53万円
4ヶ月67万円
5ヶ月79万円
6ヶ月89万円

※通院期間は「治療開始から完了までの期間」を指します。
※上記は「日弁連交通事故相談センター東京支部」が発行する基準(通称:赤い本)の「別表Ⅱ」に基づいた目安です。
※実際の通院頻度が極端に少ない場合などは、日数をベースに金額が調整されることがあります。

このように、保険会社が提示してくる「自賠責基準」や「任意保険基準」と比較すると、弁護士基準で計算し直すだけで金額が2倍〜3倍に跳ね上がることも珍しくありません。

後遺障害慰謝料について

後遺障害等級自賠責基準(最低限の補償)弁護士基準(本来の正当な相場)差額
第1級1,150万円2,800万円1,650万円
第2級998万円2,370万円1,372万円
第3級861万円1,990万円1,129万円
第4級737万円1,670万円933万円
第5級618万円1,400万円782万円
第6級512万円1,180万円668万円
第7級419万円1,000万円581万円
第8級331万円830万円499万円
第9級249万円690万円441万円
第10級190万円550万円360万円
第11級136万円420万円284万円
第12級94万円290万円196万円
第13級57万円180万円123万円
第14級32万円110万円78万円

治療を続けても症状が残る場合は、後遺障害認定を受けることができます。

むちうちによる痛みや痺れの場合は、殆どが「後遺障害等級12~14級(最も軽い等級)」に認定されるか、「認定されない」かのどちらかです。

もし、後遺障害等級14級に認定された場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円が慰謝料の目安になります。ただし、後遺障害の認定は非常にハードルが高い点は予めご承知おきください。

慰謝料を増額するポイント&注意点

慰謝料を増額するためのポイントは以下のふたつです。

  • 通院日数を増やす
  • 弁護士に依頼する

通院日数を増やすことで慰謝料を多く受け取れる可能性があります。もちろん、必要以上の通院は保険会社から指摘されるケースもあります。ご自身の不調改善を最優先に考えた通院計画を立てましょう。

弁護士への依頼も慰謝料を増額できるポイントのひとつです。加入している保険プランのなかに弁護士特約が付いていればスムーズに弁護士への依頼ができます。

入通院慰謝料に関するよくある質問

Q.接骨院に通っても慰謝料はもらえますか?

はい、接骨院への通院も慰謝料の計算に含まれます。整形外科と接骨院を併用して通院している場合も、両方の通院日数が慰謝料の対象になります。

Q.通院日数が少ないと慰謝料は減りますか?

はい、慰謝料は通院日数に応じて計算されるため、通院日数が少ないと慰謝料も少なくなります。痛みがあるのに我慢して通院しないと、慰謝料が減ってしまうだけでなく、症状が悪化する恐れもあります。適切な頻度で通院しましょう。

加古川市で交通事故治療なら整形外科と提携済のロルク鍼灸整骨院へ!

兵庫県加古川市のロルク鍼灸整骨院では、交通事故による後遺症のリスクを最小限に抑えるための施術はもちろん、整形外科と提携しているため、より安心感の強い通院が可能です。

徹底した検査とアプローチ

レントゲンでは「異常なし」とされた痛みやしびれに対しても、筋肉や神経の状態を詳細にチェック。その場しのぎのマッサージではなく、事故の衝撃によって生じた深部の炎症や神経の圧迫といった「痛みの根本原因」を特定し、アプローチします。

オーダーメイドの施術

当院では、画一的な施術は行いません。事故の状況、お身体の状態、症状の経過を細かくヒアリングし、回復までの最適なロードマップを描く「交通事故専門オーダーメイド施術」を提供します。

整形外科と提携

当院では、整形外科と連携結び、患者さんが安心して通院を継続できる環境を整えております。整形外科との併用がスムーズにできる数少ない整骨院です。